もう遅い?失業保険について

7月15日付けで3年間勤めた会社を体調不良のため、退職しました。(その期間、雇用保険も支払ってました。)
1ヶ月ほど、静養したところ、体調も良くなったので、再就職しようと就職活動を始めました。
しかし、就職活動がうまくいかず、不採用続き・・
生活も苦しいので、明日よりアルバイトを始めます。
アルバイトしながら、正社員の仕事を探したいと思います。
そんな話を友人にしたところ、失業保険の手続きをすべきだと言われました。

アルバイトを始めたら失業保険はおりないですよね?
退職してからアルバイトを始める期間は2ヶ月半あいています(完全失業期間)が、
その期間分をカウントして失業保険がもらえたりするのでしょうか?

失業保険の件を全く知らず、考えてもいなかったので、
友人から「せっかく給与から今まで支払ってきていたのにもらわないと勿体無いよ」と言われ、
正社員の仕事も決まらず、生活も苦しいので少しでも生活の足しにできたら・・とは思います。

前務めていた会社から離職票などももらってないので、
もし、失業保険をもらう事ができるのあれば、
すぐに取りにいきたいとも思っています・・・

無知ですみません。よろしくお願いします。
失業保険ではなく雇用保険で、失業給付です。
雇用保険の失業給付は、離職してハローワークに届け出てから始まる事です。
そうでないと無職者であっても失業者では有りません。

アルバイトを始めたから給付はされないと誰が言いましたか?
何のために失業給付がされると思ってるのでしょうか?
相反する考えは間違ってると思いましょう。

以前の会社から離職の関係書類を受け取って届出ください。
届出した後、待機や給付制限があり、その後が失業期間です。
なので4ヶ月くらい過ぎないと受け取れません。
給付制限期間内は働いても問題はありませんが、失業期間内は収入が有って
それを届けると給付が後にまわされますが、給付されないわけでは有りません。
失業保険について質問です。現在某派遣会社Aで働いていますが、派遣会社の派遣法違反により、3月末で解雇される事になりました。
派遣会社の担当者に離職票が自宅に届くまでに3週間から1ヶ月掛かると言われました。
実際の解雇は3月末ですが、失業保険給付はハローワークで手続きをした日から待機期間7日間含めて5週間位だったと思いますが、4/1から4/20迄3週間の期間限定のアルバイトがあり、もしその仕事をしてしまうと、5週間の後3週間給付期間が延長になってしまいますか?
あと、給付金額はお給料の総支給額平均の6割から8割と聞きましたが、勤務期間が短いと6割になってしまう物でしょうか?
会社都合解雇であれば給付制限ないです。で、失業給付申請するとハローワークから説明会出席命令がきます。

でその説明会開催から1週間待機命令きます。この1週間経過するまで就活バイトは一切できません。それやると給付資格なくなります。待機が過ぎれば就活はしてください

で、週20時間以上のバイトだと就業とみなされ失業給付資格は失効します

で給付金は退社半年前までの総支給額/180日の6割程度が1日の給付金です。なんで給付金など1日5000円なんてないです(これは給料次第ですが)勤務期間短いとか長いとか関係ないです

あとそういう事例だと特定受給資格者になる可能性もあるんで確認してください ハローワークに受給期間が優遇されます


で失業給付申請する前のバイトであれば関係なかったはず(これはハローワークに確認してください)


あとこれは給付資格あると仮定して話してます。雇用保険かけてなかったり雇用保険かけてる期間が短いと受給資格がないんで
入って3日目で仕事を辞めてしまったのですが、昨日は休みだったのですが、退職願いを書いて持って来てくださいと言われたのですが、この場合20日付で退職願いか、退職届どちらでしょうか?
後失業保険の手続き中で、どうしても退職証明をもらわないと、失業保険はおりないですか?
失業保険は6か月以上勤務しないと貰えなかったような気がする。
まして3日で貰えるわけがない(笑)
退職願でも退職届でもどちらでも構いません。自分の意志で辞めたことを証明出来れば良いのです。
失業保険と扶養について教えてください。
結婚退職をし、3ヶ月の待機期間を経て
9月1日から失業保険の給付を受けております。
12月3日が最後の認定日で、残り21日分(基本手当4340円/日)
が支給される予定です。
今年の年収は103万を超えません。
そこで質問があります。

①主人の扶養に入れるのはいつからになりますか?
②現在国民健康保険を払っていますが、12月分(毎月10日払い)
も支払った方がいいでしょうか?
③この他に何かしておくべき手続きはありますか?

無知でお恥ずかしい限りですがどうか教えてください。
宜しくお願い致します。
12月3日が認定日、支給残が21日であれば、もう受給期間は終わってますね。

①すぐに扶養に入れます。
②もう少し早くに気づいて手続きすべきだったでしょうね、ですが今からでも間に合うと思います、ご主人の扶養に入れるようにご主人の会社で健康保険の移動(扶養)をしてもらい、国民健康保険は役所で移動(抹消)届けを11月30日付けでお願いすれば大丈夫でしょう。
(ご主人の方の保険証が届くまでは病院等にかかった場合は実費支払いになりますが領収書を取っておきご主人の社会保険へ還付請求すれば、還付されますので)
③ご主人の年末調整がどうなっているかですね、12月であっても扶養に入れば今年1月~のご主人の所得税が扶養により軽減されます(還付されます)
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