失業保険について質問させていただきます。

初めまして、私は現在給付金を受け取っています。そして
会社都合での解雇だったために、個別延長給付というものの対象者になっております。
現在、ハローワークから、一社応募して、面接時に条件が会わずに、辞退させていただきました。

個別延長給付の条件と言うものの中に応募回数が2回以上という風に有るため、昨日、もう一社、ハローワークから応募させていただきました。

そのときは、担当者不在ということで、当日の夜8時を過ぎてしまうかも知れないが、こちらから連絡を差し上げますと言うことになり、連絡を待って居たのですが、連絡が来ず、さらに、就業先を調べたところ、自宅からかなり遠いとわかり、今日、自ら連絡をして、辞退させていただきました。

この場合、応募一回となるのでしょうか?
条件がかかれている紙には、応募書類を送付したが面接に至らなかった場合は応募に該当する。となってるのですが…私の場合は違いますので…


長文、読みにくい文章になってしまっているかと思いますが、どうぞ、宜しくお願いします。
相談するだけで、応募1回になりますので、それでも応募1回になります。
※窓口で相談するだけでいいんですよ。嫌な会社にまで面接に行かなくても・・・・
失業保険受給中なのですが出産を間近に控えている者です。求職活動をしなければいけないので2社に電話で応募しましたが出産後にもう一度応募してほしいと言われました。これは活動実績になるの
か教えてください。
妊娠により解雇になったのですが失業保険延長対象にはなるのか教えてください。二回以上は求職活動しています。
以前妊娠中に失業保険を受けました。

というか、皆さんの答えって男の考えで回答していますよね。
なんか女性蔑視しているようです・・・。

私は妊娠中も産後も、4人の子供を主人と養う為に仕事をしました。

そこで、失業保険も数回利用しました。

活動実績は動けば良いだけです。
それがどのような形でも良いのです。
探していますを証明できれば良いのですよ。
その場合の証明は、申し込んだ会社名を申告できるかだけです。

相手会社がどう回答しようが、活動はしているのですから問題ありませんよ^^
失業保険の期間について質問です。
昨年の10月に入社し、事情で会社を辞める場合、失業保険料が貰えるのは、9月まで働いた場合ですか?
それとも、10月まで働かなくてはいけないでしょうか?
「失業保険料が貰える」ような制度は存在しません。
※「失業保険」という制度はない、ということ以上に「保険料」という言葉の意味を間違えてる。

正当な理由のない自己都合離職の場合、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
正当な理由のある自己都合なら、過去1年間に6ヶ月以上でも可です。

ここで重要なのは、
・入社日(加入日)に相当する日の前日まで加入していないと1年にならない。
例えば、10月1日加入なら9月30日で1年になります。
10月1日~9月29日でも、10月2日~9月30日でもダメです。

・離職日からさかのぼって数える
仮に5月15日離職なら、5/15~4/16、4/15~3/16と区切る。

・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」だけを「1ヶ月」と数える。
失業保険受給中の、求職活動についてです。今、失業保険を受給中なんですが、求職活動についてお聞きします。


ハローワークでの、パソコンを使った、求人検索は求職活動1回にカウントされますが、
自分の家で、パソコンで検索した会社に、
電話で問い合わせて、
『土日休みは可能か?』などを聞いたりしたんですが、結局、そこの会社では、土日休みはダメみたいで、面接までは至りませんでした。

この、電話での問い合わせのみで面接まで至らなかった場合は、
求職活動1回にカウントされますか?

次の認定日が、10/1なので、もし、カウントされないなら、もう一回ハローワークに検索に行かないとイケないので、早めの回答お待ちしてます!!
ギリギリで認定日を迎えないで
余裕をもって認定日を迎えてください。

ハローワークによっても基準が違ったりします。
ハローワークのPC検索も、OKのところとNGのところがあるくらいですから。
もう一度行って、ささっと検索だけしてください。
離職後の保険と扶養配偶者への復帰についてお伺いします。
離職後に社会保険を自己負担で掛けるのではなくて、
出来れば配偶者の健康保険に入りたいと思います。
その場合、失業保険の受給待機期間や受給中の場合は無理なのでしようか?

また年収240万円ぐらいなのですが、
今年度末に配偶者の扶養家族として申請しなおすには、
今年度合計収入は103万までに抑えれば入れるのでしょうか?
またその合計金額の中に失業保険は加算されますか?
また、そもそも失業保険の申請中は扶養には戻れなかったでしょうか?

できれば失業と同時に配偶者の健康保険に加入し、
今年度から扶養配偶者として申請したく質問させていただきました。

私の知識不足の為、質問内容が解りずらいかもしれませんが、
どうかよろしくお願いします。

ちなみに自己都合退職となるため、
失業保険は3ヶ月待機の3ヶ月支給となる見込みです。
よくある質問です。

健康保険、年金 については、配偶者の健康保険組合に確認下さい。

失業後、失業手当(日額3612円を超える)をもらう場合は、その間は、扶養に入れません。
待機期間中 扶養に入れるかは、健康保険組合 ごとに 判断がことなります。

税の方の配偶者控除についてですが 給与収入が103万までです。
これには、失業手当は含みません。

尚、年度末 年度 ではなく、年末 年です。
税は、1月~12月のサイクルです。
すいません。失業保険等の事について詳しくないので教ええてください。
私の母が、仕事を退職し、ハローワークに通い失業手当をもらっていました。
受給期間は360日で、もらい始めてから半年はたちました。
しかし、受給期間中に鬱病を患い、今自宅療養中です。
家事や車運転等まったく運転できない状態なので、認定日には行く事が出来ません

失業手当とは、働ける意思があるものが受け取れるものであるのは理解しています。

ネットで色々調べてみましたが、15日以上勤労不能である場合医師の書面を提出すれば
基本手当(失業手当)にかえ傷病手当が支給される事をしりました。

ただ、健康保険の傷病手当を受け取ってる場合はもらえないというのが理解できません。

さきほど、ハローワークに電話しましたら、保険証に記載されている電話にもかけてみて
もらえるかどうか聞いてください。と言われかけましたが

そちらからは、「お母様は、すでに退職しているのでこちらは傷病手当に関しては関係ないです」
と 言われました。

健康保険からの傷病手当ではなく、雇用保険から傷病手当がでるという事になるのでしょうか?

それと、受給期間延長申込とは、残っている半年を傷病手当に変更しないで
病気がよくなってから失業手当を再度もらい始める制度ということで理解していいでしょうか?

延長にするか、残り半年を傷病手当にするかはこちらで選択できるものでしょうか?

すいません。文章が理解できないかも知れませんが、
このような事に無知な娘の私が手続きをしなければいない状態で
よくわからない状態です。
どなたか教えてください。
「傷病手当」とは、雇用保険からの給付です。失業手当(基本手当)受給中の方が、傷病により15日以上労務不能となれば、失業手当に代わり支給されるもので、金額は失業手当と同額で、受給期間は所定給付日数から既に受給した失業手当の日数を控除した日数となります。

なお、30日以上傷病による労務不能の場合は、上で述べた「傷病手当」の受給と、「受給期間延長申請」のいずれかを選択することが出来ます。

また、健康保険からの「傷病手当金」は、仮に退職後受給していたとしても、失業手当を受給する段階で、受給は終了していますので、「傷病手当」受給の際に、「傷病手当金」のことを考える必要はありません。
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