会社からの解雇について。2度目の質問です。

昨日も質問しましたが、それは解雇の前提だったのですが、昨日社長に解雇通知書を求めたところ、それは出せないと言われ、
退職届を書いてくれと言われました。
「解雇」にすると退職金も出せないし、お金の取り分が減るよとも言われました。
うちの会社が解雇にするのは、犯罪を犯したか仕事の能力が著しく劣っているかのどちらかしかない、あなたはそれに該当しないから解雇扱いではないという言い方でした。

私から辞めますとは一言も言ってないし、社長から辞めてもらうと言われたのに矛盾してませんか?
ただ、こうなった以上この会社にはもう居たくないです。

正直どうしたらいいか分からなくなっています。
確かに次の職が決まるまでの生活があるのでお金は欲しいです。
でも、会社に言いくるめられて自主退職にするのは失業保険にも関わってくるし、腹の虫がおさまらない感じもします。

お金を優先させて、会社の望むように従って処理した方がいいのでしょうか?

それとも先に労働局などに相談するべきでしょうか?
退職の条件の支払われる金額は条件としてはいいほうではないですか? 問題は雇用保険の受給に関する点だと思われます。
このケースですと「事業主から退職するように勧奨されたこと」による退職になり、特定受給資格者として、より有利に給付が受けられるべきものです。
一度、労基署なり、ハローワークなどに相談され、自分にとって有利な方法を見つけてください。
契約社員の待遇と雇用保険について質問します。

1年契約の契約社員として働き3年ちょっとです。今回契約更新の話がなかったので不思議に思い聞いてみたら、いつのまにか本人の合意無しにバイトにさせられてました。
詰め寄ってもオーナーは「言ったはずだ」の一点張りですが、こういう場合は違反じゃないのでしょうか?

またそこは個人事業主ですが元々社会保険などにも一切加入しておらず、先月からやっと雇用保険のみ加入になりました。上記のような待遇を受けたのですぐにでも辞めたいのですが、雇用保険は6ヶ月以上加入していないと失業保険の受給対象にならないと聞きました。3年以上働いているので、さかのぼることは出来ないでしょうか?またさかのぼった場合、当方が支払う保険代はどのくらいになりますか??色々聞いて申し訳ありません。詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
(※ちなみに当方の労働時間は、週40時間以上です)
 雇用保険ですが、会社は設立と同時に雇用保険適用事業所のはずです(モグリでなければ)。雇用保険に加入していなかったのは会社の怠慢です。手続きを怠った場合は、確か罰金処分もあったと思います。

 週40時間労働ということでしたら、月14日以上は出勤しているでしょうから、雇用保険に加入しておれば、本来は立派な雇用保険被保険者です。

 やっと雇用保険に加入されたとのことですので、最大2年分遡って加入できますよ。保険料の本人負担は賃金の0,6%です。

 例えば月額給与が20万なら1200円ですね。これを最大24ヶ月分遡って払うことになります。建設業ならもう1%高くなります。この4月に保険料率が変更されたばかりなので、遡る場合は0,8~0,9%のほうを適用されるかも知れませんが。

 契約社員から、勝手に労働契約をアルバイトにされたというのは、社員の定義によって解釈が違うといえども、基本的には違法です。そもそもから社会保険に加入していないとのことですので、解釈によっては最初から「有期契約のアルバイト」だったとも言えますが。

 こんな会社辞めてやるというのでしたら、労働基準監督署か、労働局に相談されると良いですよ。とりあえずは雇用保険を遡って適用してもらってから行動したほうが良いと思いますよ。今の状態で退職すると、失業保険がもらえない可能性が高いと思います。
失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること

雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。

会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
現在、失業保険の申請をしています。
「5月10日に説明会、5月21日に失業認定があるので出席して下さい。」とハローワークで言われました。

今週末からのGW中、就活も小休止状態なので日雇いのバイト(1日あたり7~8時間で日給8000~1万程度を何日か)でもしようか考えています。
もちろんアルバイトをしたら申請しないといけないのは分かっていますが、申請したとしてどの程度、受給に影響がありますか?
どなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m
1日4時間以上、日給2000円以上の場合「就職または就労した日」となり、失業の認定日数より外されます。つまり、失業給付金は受け取れません。ただし、就職または就労等をして支給要件を満たした場合に「就業促進手当」を受け取ることは出来ます。
「積極的に働く意思を持ち、働くことが出来る状態にあるにもかかわらず、失業している状態」、これを「失業の認定」と言い、認定された日数分失業給付金が支給されます。
給付の流れ(自己都合)として、求職申込日から7日間は待機期間となり、それから1ヶ月~3ヵ月給付制限期間で失業給付金は支給されません。ですから初回認定日は失業認定を受けるため来所しますが支給はありません。解雇や契約期間の満了などは「給付制限期間なし」となります。
私の場合は失業保険すぐもらえますか

十年勤めたところ人員整理のため契約解除されました

次の勤務先は一応決まったのですが人事の都合上、無給無職の期間が約1ヶ月あります

1ヶ月無給は辛いです
しかも次の職場もきちんと始まらないと心配です

この場合は失業保険申請できませんか
仕事が決まっていなければ申請したあと
7日間の待機期間を待って その翌日からの支給計算になるので
1カ月後ぐらいには 振り込まれます。

ただ、職場が決まってる場合は申請できませんよ。

補足後

そんなにいい加減な感じなら とりあえず手続きだけでもしておけば・・?

本当に1カ月後に仕事がなくなるかもしれないし
それでは困りますよね。


ただ、今すぐにでも仕事さえあれば働ける状態にいる、ってのが
申請条件なので けっこう紹介されますし
仕事を探した足跡が必要事項だったりもするので
もし見つかったら、そこに行く意思がないと無理ですよ。


どちらにしろ、支給されたとしても1カ月後だし
それまでに新しい職場が開始してしまったら
ハロワに言わないと とんでもねーことになります。
失業保険の受給日数が明日で終わるのですが、認定日がその日より先にある場合、明後日からでもアルバイトしても問題ないのですか?
失業認定申告書にありのままに書いても問題ないのですか?
それともアルバイトした事を申告しなかったら何か問題ありますか?
よろしくお願いします。
問題ないよ。受給日数がなくなった日以後は、あなたがどんな状態であれ、給付金が出ないだけの話。
給付金が出なくなった後でも、職業相談もできるし特に大きな問題はないよ。
ただ、給付金をもらえる3ヶ月もしくはそれ以上の期間、いままであなたは就職のための努力を最大限行ったでしょうか?
いつか良い求人が出たら応募しようという気持ちでは就職は難しいでしょう。
離職前と今とで、あなたに身についた特技はありますか?
なければ、あなたは数ヶ月間無為に過ごしたことになるのですよ。
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